ひとり言

議長不信任に関する決議案、12対5で否決

 

(こう志会反対討論)

 地方自治法92条2項には議員は当該団体と請負をしたり、請負をしている法人の役員を兼ねることができないとの規定があり、その趣旨は@議員が地位を利用して当該団体に影響力を行使することを防止する、A議員と当該団体が行政執行の内容に住民から疑惑を持たれないようにすることにあると言われております。
この兼業禁止規定については、昭和32年の行政実例が業務量を規定する指針となっておりますが、それに依りますと議員は当該団体と請負をしている法人の役員になることができるが、この法人の一事業年度における全業務量の50パーセント以上が当該団体との請負である場合は、兼業禁止に該当するし、この割合は最近の決算書で判断するとあります。
しかしながら、これまた行政実例に依りますと、請負禁止は、議員が直接当該団体と請負をすることを禁止しているので、下請負、孫請負は該当しないということであります。
これまで執行部、あるいは中本議員が述べておりますように、市立病院と中本電器との直接契約は存在せず、私たちが直接目にすることができる決裁書から見ても、もしこれとは別内容の契約が存在したとしたら、これは中本電器の問題ではなく、当時の執行部の責任は得ません。
当時の契約書を紛失したこと、さらに契約継続について執行部の対応につきましては、私たちも遺憾に思っているところでありますが、12月の環境民生委員会におきまして、田中事務局長から「契約書自体を紛失してしまったこと、及び期限切れ後手続きを怠っていたことなど事務管理に不行き届きがあったと反省しており、あわせてお詫びを申し上げる」との陳謝があり、私たちもその成り行きに感心を持っていることは言うまでもありません。
中本議員に依りますと、直接請負契約でない、市立病院の業務量を役所の通常の単一取引に合算しても、多い年度でも10%未満であるとのことであります。
 以上の理由により、今回の不信任決議案は理由のないものであると断定せざるを得ません。
私たちは議員であります。誤った風評がどれだけ、私たちを苦しめるかは、大なり小なり議員の皆さんは経験されていると思います。確たる証拠もない風評は、その議員の違った像を勝手に形成し、市民の中に流布されていきます。
議員諸氏に本決議案に賛同されないよう、切にお願いしながら本決議案への反対討論といたします。