医療保険制度がかわります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月からの変更内容 医療制度関連法の改正に伴い、70歳以上及び3歳未満乳幼児の負担割合などが下記に示すとおり変更されます。
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(注)75歳以上へ5年間で段階的に引上げ。また、平成14年9月30日までに70歳を迎えた患者は老人保健適用。
※平成14年10月1日以降に70歳を迎える患者は、75歳に達するまで老人保健の適用を受けません。新たに「高齢受給者証」が交付され、老人保健と同等の1割負担となります。
平成15年4月1日からの改正の概要
来年4月からの主な改正内容は以下のとおりです。 ○被保険者の一部負担割合が3割になります 70歳未満の被保険者の外来・入院、被扶養者の方の入院が2割から3割になり、被保険者・被扶養者とも3割負担に統一されます。ただし、3歳未満の乳幼児は2割負担です。 ○外来薬剤一部負担が廃止されます 70歳未満の被保険者等が外来時に支払っていた薬剤費の一部負担がなくなります。 (70歳以上の方については薬剤一部負担はありません。)
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