放置自動車の防止・撤去へ

 

 

瀬戸内タイムスより  

 道路や公園、公共施設の駐車場など公共の場所に長期間、放置されている放置自動車は、公共の場所の障害となるほか、美観を損なったり、ごみの投棄場所となるなど様々な悪影響を与えている。
 しかし、所有者の特定が難しく、強制的な撤去についても道路交通法や民法、遺失物法など法的に限界があり、仮に実現しても相当長い時間がかかる。
 光市でも多くの放置自動車が居座っており、12月1日現在の調査によると、市の管理地にある放置自動車は計69台。市道26台、光総合病院18台、市営住宅15台、大和総合病院3台、海岸部3台など。
 光総合病院の駐車場には松林内だけで14台放置され、中には6年以上居座っている車も。ナンバーが取り外されていたり、放置されたあとタイヤを取られたり、松葉が車体に積もっている車もある。
 これらの放置自動車対策が現行法では難しいため、市町村の間では強制的に撤去できる条例を制定する動きが出てきた。山口県下の13市のうち条例を制定しているのは6市。特に、周南市と下松市が昨年7月に制定したことから放置自動車が光市内に集中する恐れがあり、制定を急いだ。
 光市放置自動車防止・処理条例案によると、市長は撤去警告書や撤去勧告、撤去命令に従わない場合、放置自動車を移動・保管したり、処分することができる。また、撤去命令に従わない場合は20万円以下の罰金に処することができる。移動・保管や処分にかかる費用を請求することもできる。
 また、光市の条例案の特徴は、地域の人たちの協力を得て放置自動車の発生防止に重点を置くこと。自動車の専門的な知識のある人などによる市放置自動車対策協議会を設け、放置自動車の認定や認定基準などについて調査・審議してもらう。
 条例で対象とする公共の場所は市の管理地とし、放置とされる期間は14日間。市民にも放置自動車を発見したときは通報に努めることを求めている。
 条例案が可決された場合、施行は来年4月1日から。