給水停止の効果てきめん

 

 

瀬戸内タイムスより  

 光市水道局は昨年11月から、水道料金未納者に対して給水停止措置を実施しているが、実質的には100%に近い成果をあげていることが分った。
 平成16年度決算によると、水道料金の未収金は956万円。未収金については、職員が1ヶ月に3〜4回の夜間徴収を行なうなど徴収に努めていたが、なかなか支払いに応じない利用者もあり、水道料金の時効期間(5年)を過ぎた51万円は不能欠損処分とされた。
 しかし、これまで水道料金債権の時効は5年とされていたが、最高裁判所が私法上の金銭債権であるとして時効消滅は2年という判断を下したことにより、従来よりも一層早い未収金の徴収が必要となった。
 さらに、期限内の料金納入者との公平性を保つためにも、給水停止処分に踏み切り、納入を強く促すことにした。
 昨年10月に定められた要綱によると、給水停止措置は、1月目に定期検針し、2月目に水道料金を請求(月末納期)、4月目に督促状(25日納期)を送る。それでも支払わない利用者には6月目に給水停止最終通知書(15日ごろ納期)を手渡し、20日ごろ給水停止。月末に停水閉栓処理をする。
 未納者への対応として、休日相談窓口や夜間支払窓口を設ける。
 11月と12月の給水停止は、A地区(浅江・三井・島田)は昨年5・6月分とそれ以前の未払い分、B地区(光井・室積・周防)は昨年6・7月分とそれ以前の未払い分を対象とした。A地区は10月、B地区は11月に給水停止予告書を送ったが、その時点では計303件の未払いがあった。
 ところが、給水停止予告書を送ったあと、146件が一括払いをするか、分納誓約書を提出。さらに給水停止最終通告書を渡したあと、79件が一括払いをするか、分納誓約書を提出した。
 このため、実際にバルブを閉めて給水停止したのは78件。そのうち、58件は給水停止後に一括払いをするか、分納誓約書を提出したことから給水を再開。月末に停水閉栓したのは20件にとどまった。
 この20件は利用者が行方不明だったり、水道水の利用がほとんどないケースで、実際に水道水を利用している料金未払い者はいないという。
 また、大和簡易水道でも昨年11月から給水停止措置を開始。59件の未払いのうち、給水停止予告書と給水停止最終通知書により52件が一括払いするか、分納誓約書を提出。実際に給水停止したのは7件。うち3件が一括払いするか、分納誓約書を提出したので、停水閉栓は4件という。
 市水道局では11月以降も、その後の料金未払い者に対して給水停止措置を実施しており、同じような成果をあげているという。