定例会

2、障がいのある人への支援について

@教育現場での指導力向
 前回、ひとりひとりのニーズにあった教育が行われる特別支援教育の推進について、光市の現状と課題について質問致しました。しかし、進めていく過程において、教師の指導力がかなり重要になってくると考えます。現状での問題等も耳にしている中で、教師の指導力向上に向けた取り組みをどう進めていかれるのでしょうか。

<答弁>
 お尋ねの2番目、「障害のある人への支援について」の1点目、「教育現場での指導力向上」についてお答え申し上げます。
 障害のある幼児・児童・生徒の教育については、社会のノーマライゼーションの理念の広がり、障害の重度・重複化、多様化、また学習障害等の幼児・児童・生徒への支援など、本人や保護者の教育に対するニーズも多様化してきております。
 議員仰せのとおり、特殊教育から一人ひとりのニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を行う特別支援教育への制度的転換期にあたり、一人ひとりの教育的ニーズに対応するためには、障害の種類、程度等に応じた教育の質の向上が必要であり、教員の指導力は極めて重要であると捉えております。
 このような状況を踏まえ、県では、山口県特別支援教育ビジョン実行計画により、教育研修所の研修講座の見直し、管理職や特別支援教育コーディネーターの資質向上のための研修、地域特別支援教育コーディネーターの学校派遣、免許状取得促進のための認定講習会の開催など、教員の専門性を高める施策を推進しております。
 本市におきましても、就学指導に関連して医学や障害児教育の視点に基づく研修講座や光市教育開発研究所での自主研修講座の実施、光市教育研究会における自主的な研修など、教員の資質向上に努めているところでございます。
 特に、各学校では、校内特別支援教育コーディネーターを中心に、幼児・児童・生徒の理解はもとより、障害の理解と支援に関する研修、授業改善、事例検討会などを進めております。
 また、長期的な視点に立って適切な支援を行うための「個別の教育支援計画」の作成にも取り組み、きめ細かな支援に努めているところでございます。
 今後も、県の施策と一層の連携を図りながら、各学校における研修の充実及び教員の指導力の向上を支援してまいりたいと考えております。御理解賜りますようお願いいたします。

A障害者自立支援法による問題の早期解決
 障害者自立支援法は、今年4月から利用者負担の見直しがすでに実施されており、10月から新たな施設・事業体系への移行などを含め完全実施されました。しかし、公式に表明されているこの法律のねらいとは異なって、急激な制度変化によって、障害者福祉の現場に大きな問題が発生しています。さらに、障害者やその家族は、大きな不安を抱いておられます。
 今後、制度改正による問題点等にどう対処されるのか、当局のご所見をお伺いします。

<答弁>
 ご質問の2番目の2点目「障害者自立支援法による問題の早期解決」についてお答え申し上げます。
 ご承知のように、障害者自立支援法は、これまでの支援費制度における障害種別ごとのサービス提供から、身体・知的・精神の3障害を一元化したサービス提供体制の確立や利用者本位のサービス提供体制への再編、一方では、費用と負担の関係が明確化されるなど、障害者施策の大きな転換が図られているところでございます。
 この障害者自立支援法におけるサービス体系につきましては、国・県の補助をルール化した「法定給付事業」、すなわち介護給付と訓練等給付のことでございますが、これと市町村の自主事業となる「地域生活支援事業」に大きく再編され、障害の程度や個人のニーズに合った複数のサービスが利用可能となるなど、サービス利用体制の拡充が図られております。
 こうした中、本市の「地域生活支援事業」の取り組み状況でございますが、「相談支援事業」をはじめ、「コミュニケーション支援事業」や「移動支援事業」、「地域活動支援センター事業」、「日中一時支援事業」など、障害の種類や程度、福祉サービスに係る利用者ニーズ等を把握しながら、事業の展開を図っているところでございます。
 しかしながら、議員仰せのとおり、急激な制度改正等に伴う新サービス体系への移行につきまして、利用者はもとより、特に家族の方の戸惑いや不安は相当なものがございます。また、サービスを提供する事業者、とりわけ、十分な運営体制のない小規模の作業所やデイケア施設などにおいては、これまでの事業を維持・継続するための手法や可能性について苦慮しておられます。
 これらの事業は、就労の困難な障害者の活動の場として、また、障害児者やその家族の地域生活を支えるための重要な使命と役割を担っておりますことから、現行のサービス水準を維持しながら、新サービス体系への円滑な移行に努める必要があると考えております。
 こうした状況を踏まえ、本市におきましては、サービス利用者の負担軽減策の一環として、障害者への相談支援事業や小規模作業所等については、現在、利用者負担を求めない方向で事業継続を図っているところでございます。また、障害者の日中預かり等を行う「日中一時支援事業」につきましては、仮に、他の法定給付サービスの利用限度額を超えて日中預かりサービスを利用した場合も、利用料は求めないなどの軽減策も講じているところでございます。
 現在、国では、利用者負担の更なる軽減策や、施設報酬の激変緩和措置などの見直しが検討されているとの情報も得ておりますし、県におきましても、障害者の就労支援に向けた新たな軽減策の検討も行われていると聞いております。
 本市といたしましても、利用者やその家族の皆様から様々なご意見やご要望をいただいておりますので、引き続き、障害者の皆さんが地域で安心して生活を送ることができるよう、市長会等を通じて、国に対して要望してまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。