下松商工会議所
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下松商工会議所の共済制度

下松商工会議所では、会員事業所の事業繁栄および福利厚生のために、各種共済制度のお取扱いを行っております。
詳しい内容等ご一報下さいましたらご説明にお伺いいたします。

下松商工会議所 共済担当
TEL:0833-41-1070/FAX:0833-44-2022/メール:kudamcci@kvision.ne.jp


■退職金共済

●事業主退職金・・・小規模企業共済

個人事業主や会社役員のみなさんを応援する国の共済制度です!

小規模企業共済とは

小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金共済といえるものです。

国がつくった共済制度だから安心・確実です

  • 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)に基づいた制度です。
  • 国が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。
  • お預りする掛金は、将来お受取りいただく共済金等の原資に全額充当されます。
    (制度運営経費は、国により賄われています。)
  • 全国で約125万人の人が加入しています。(平成18年2月末現在)
  • 共済金・解約手当金の受給権は、差押禁止債権として保護されます。
    (国税滞納処分等により差押られる場合を除きます。)

税制面で大きなメリットがあります

  • 掛金は・・・全額所得控除
    掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。
    (1年以内の前納掛金も同様です。)
  • 共済金は・・・退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)

詳しい内容につきましては、独立行政法人 中小企業基盤整備機構の「小規模企業共済」のHPをご覧ください。

こちらの制度についてのお問合せを受付けております。
  申込を考えていらっしゃる方、パンフレットがほしい方等お気軽にお問合わせください。

  • 下松商工会議所 共済担当 TEL:0833-41-1070/FAX:0833-44-2022


●従業員退職金・・・中小企業退職金共済

従業員の退職金は中退共制度で。

中退共済制度とは

昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基き設立された制度です。この制度の運営については、中小企業退職金共済法に基き設立された独立行政法人勤労者退職金共済機構(機構)中小企業退職金事業本部(中退共)があたっています。

制度の特色

  • 国の制度なので安全・確実・有利な特典があります。
  • 国の助成・・・掛金の一部を国が助成します。(新規加入助成、月額変更助成)
  • 全額非課税・・・掛金は、法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
  • 簡単な管理・・・掛金は講座振替ですので手間がかかりません。また、従業員ごとの納付状況、退職金額を事業主にお知らせしますので退職金の管理が簡単です。
  • 掛金月額の変更・・・従業員ごとに選択した掛金月額は加入後いつでも増額できます。また、掛金月額を減額する場合は一定の条件のもとで変更可能です。
  • 通算制度・・・過去の勤務期間の通算や転職した場合の通算ができます。(一定の要件を満たしている場合)
  • 退職金支給・・・退職金は、機構・中退共から直接、退職する従業員の預金口座に振り込まれます。退職金は一時金払いのほかに、一定の要件を満たしていれば、本人の希望により全部または一部を分割して受け取ることができます。(事業主が従業員に代わって退職金を受け取ることはできません。)

詳しい内容につきましては、独立行政法人 勤労者退職金共済機構のHPをご覧ください。

こちらの制度についてのお問合せを受付けております。
  申込を考えていらっしゃる方、パンフレットがほしい方等お気軽にお問合わせください。

  • 下松商工会議所 共済担当 TEL:0833-41-1070/FAX:0833-44-2022


●従業員退職金・・・特定退職金共済制度

福利厚生は、まず「退職金制度」の確立から

制度の特色

中小企業でも大企業並みの退職金が容易に、また、計画的に準備できます。

税法上の特色

この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています。事業主が負担する掛金は、1人月額掛金は、30,000円(30口)まで損金または、必要経費に計上でき、従業員の給与所得にもなりません。(法人税法施行令第135条、所得税法施行令第64条)

加入資格

商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、だれでも従業員を加入させることができます。この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させるようにしなければなりません。(ただし14歳7ヶ月から65歳6ヶ月までの方)また、従業員の「加入同意」が必要となります。事業主、役員(使用人兼務役員は除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。

制度について

この制度は、商工会議所が下記委託保険会社と締結した「新企業年金保険契約」に基づき運営しています。

  • 委託保険会社
    大同生命保険会社(事務幹事会社)
    アクサ生命保険株式会社
  • 事務委託会社
    日本システム収納株式会社

詳しい内容につきましては、窓口備え付けパンフレット「特定退職金共済制度 ご加入のすすめ」をご覧ください。

 

こちらの制度についてのお問合せを受付けております。
  申込を考えていらっしゃる方、パンフレットがほしい方等お気軽にお問合わせください。

  • 下松商工会議所 共済担当 TEL:0833-41-1070/FAX:0833-44-2022


■倒産防止共済

●経営セーフティ共済

連鎖倒産からあなたの会社を守るための共済です。

制度の趣旨

経営セーフティ共済は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業の方が連鎖倒産したり、著しい経営難に陥るなどの事態を防止するための共済制度で、中小企業の方々の経営の安定を図ることを目的としています。いわば、「取引先に不足の事態が生じたときの資金手当」をする制度です。この制度は、中小企業倒産防止共済法に基く制度で、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

詳しい内容につきましては、独立行政法人 中小企業基盤整備機構の「経営セーフティ共済」のHPをご覧ください。

こちらの制度についてのお問合せを受付けております。
  申込を考えていらっしゃる方、パンフレットがほしい方等お気軽にお問合わせください。

  • 下松商工会議所 共済担当 TEL:0833-41-1070/FAX:0833-44-2022


■下松商工会議所会員のための生命共済

●スター共済

割安な掛金で幅広い保障!見舞金・祝金が充実
毎年収支計算し剰余金があれば配当金も!
1年更新で医師の診査なし 業務上・業務外を問わず24時間保障

スター共済は

山口県商工会議所連合会がアクサ生命保険株式会社と締結した福祉団体定期保険(入院給付金付災害割増特約・ガン死亡特約付)契約および連合会独自の見舞金・祝金制度を会員の皆様にご利用いただくものです。なお、当制度はその運営を安全かつ円滑にするために内容の一部を変更することがあります。

保険期間は

1年間(7/1〜6/30)で、毎年自動的に更新します。見舞金・祝金については本制度への加入が継続している間のお取扱いとなります。

加入資格・条件や保険金等の請求など詳しい内容につきましては、
  窓口備え付けパンフレット「スター共済 ご加入のすすめ」をご覧ください。

 

こちらの制度についてのお問合せを受付けております。
  申込を考えていらっしゃる方、パンフレットがほしい方等お気軽にお問合わせください。

  • 下松商工会議所 共済担当 TEL:0833-41-1070/FAX:0833-44-2022


■日本商工会議所お勧め 会社経営のための共済・保険

●中小企業PL保険制度(生産物賠償責任保険)

「もしも」のPL事故に備える保険

PL保険制度とは

本制度に加入した中小企業の皆様が、日本国内で製造または販売した製品や行った仕事の結果が原因で他人の生命や身体を害するような人身事故や他人の財物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことによって法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いする、という制度です。

ご加入の条件

本制度に加入できる方は、中小企業製造物責任制度対策協議会を構成する3団体(日本商工会議所・全国商工会連合会・全国中小企業団体中央会)参加の会員で、中小企業基本法に定められている中小企業者に限られます。但し、業種によってはご加入いただけない場合もあります。詳しくは引き受け保険会社代理店までご相談ください。

詳しい内容につきましては、日本商工会議所の「中小企業PL保険制度」のHPをご覧ください。

ご加入にあたっては、必ず「パンフレット」・「重要事項説明」をよくお読み下さい。
  ご不明な点がある場合には、ご加入されている、または加入を希望される引受損害保険会社の取扱代理店までお問合
  せください。引受損害保険会社につきましても「中小企業PL保険制度HP」をご覧下さい。

 


●個人情報漏えい賠償責任保険

個人情報漏えい防止対策は万全ですか?

個人情報漏えい賠償責任保険の勧め

2005年4月1日から完全施行された個人情報保護法。企業では個人情報の管理が一層強化されていますが、人為的ミスによるデータの紛失など、個人情報の漏えい事故を完全に防ぐことは困難です。また、ひとたび漏えい事故が起これば信用を失墜させるばかりか多額の損害賠償金や謝罪費用等の支払が発生します。万一の場合に備えて「日本商工会議所 個人情報漏えい賠償責任保険制度」への加入をお勧めします。

加入について

本制度は、個人情報保護法(平成17年4月1日全面施行)に対応した、商工会議所会員の方のための保険です。商工会議所会員以外の方は加入できません。

詳しい内容につきましては、日本商工会議所の「個人情報漏えい賠償責任保険制度」のHPをご覧ください。

ご加入にあたっては、必ず「パンフレット」・「重要事項説明」をよくお読み下さい。
  ご不明な点がある場合には、ご加入されている、または加入を希望される引受損害保険会社の取扱代理店までお問合
  せください。引受損害保険会社につきましても「個人情報漏えい賠償責任保険制度HP」をご覧下さい。

 


●休業補償プラン

「もしも」の備えは万全ですか?

全国商工会議所の休業補償プランは

現在400を超える商工会議所で導入されている会員企業だけがご加入いただける「病気やケガで働けなくなった」際に、所得が補償される保険です。ご自身が万一の備えに入っていただくことも、従業員の福利厚生の一環として会社が掛金を負担することも可能です。

加入方法

ご希望の損害保険会社(代理店)にご連絡いただき、パンフレットをお取り寄せください。また、補償内容・保険料等について、損害保険会社(代理店)十分なご説明を受けていただいたうえで、加入申込書・口座振替依頼書・健康状態告知書などの必要書類を損害保険会社へご提出ください。

詳しい内容につきましては、日本商工会議所の「全国商工会議所の休業補償プラン」のHPをご覧ください。

ご加入にあたっては、必ず「パンフレット」・「重要事項説明」をよくお読み下さい。
  ご不明な点がある場合には、ご加入されている、または加入を希望される引受損害保険会社の取扱代理店までお問合
  せください。引受損害保険会社につきましても「休業補償プランHP」をご覧下さい。

 


■山口県火災共済グループお勧め 火災・自動車の共済

●県火災 普通火災共済・総合火災共済

保障の範囲がぐーんとワイドに/あなたの企業を守る“安心プラン”

火災共済の仕組み

火災共済は火災をはじめとする様々な偶然な事故により、建物・家財などが損害を受けた場合に共済金をお支払いたします。

損保内容(主な支払事由)

  • 普通火災共済
    1.火災  2.落雷  3.破裂・爆発  4.風雪災
  • 総合火災共済
    1.火災  2.落雷  3.破裂・爆発  4.風雪災  5.物体の落下・衝突
    6.騒じょう・労働争議  7.水ぬれ  8.盗難  9.水災

詳細につきましては、パンフレット・約款等をご覧ください。免責や風災・ひょう災・雪災の場合の支払など注意が必要なものがあります。

共済期間

火災共済の共済期間は1年間です。1年超の長期契約や1年未満の短期契約も可能です。

共済事業の実施について

火災共済については山口県火災共済協同組合と全日本火災共済協同組合連合会(日火連)が共同して事業を行っております。

詳しい内容につきましては、県共済の「普通火災共済」「総合火災共済」のHPをご覧ください。

こちらの制度についてのお問合せを受付けております。
  申込を考えていらっしゃる方、パンフレットがほしい方等お気軽にお問合わせください。

  • 下松商工会議所 共済担当 TEL:0833-41-1070/FAX:0833-44-2022

普通火災共済・総合火災共済に関する相談・連絡窓口

  • 山口県火災共済協同組合
    TEL:083-925-6370(平日8:30〜17:00)/山口市中央4-5-16 山口県商工会館3階


●県中小企業共済 自動車事故費用共済

重い加害事故の債務 人身事故にもうひとつの安心

もしものとき、自動車保険に入っているから安心と思っていませんか?もし、あなたが人身事故を起こしてしまったら・・・。人
  身事故で加害者となった場合、お見舞い費用や、香典料など多額の自己負担が必要になる場合があります。相手側に
  対する道義的責任(誠意)についての補償は自動車保険では必ずしも十分とはいえません。万一のときあなたの経済的
  負担を幅広くサポートする共済、それが県共済の自動車事故費用共済です。

 

制度の特色

  • 万一の自動車事故の場合、共済金は契約者であるあなたにお支払します。
  • お支払は迅速です。必要な費用・・・香典供花料、葬儀費用、相手側への誠意を示すお見舞いなどの出費にお役立ていただけます。
  • 運転者の年齢、性別に関係なく車種ごとに掛金は同じです。
  • 事業者の場合は、掛金はすべて損金処理ができます。
  • 共済金は、一度雑収入計上し、支出は企業の経費として支払うことができます。
  • 剰余金は、利用分量配当などで契約者に還元されます。

詳しい内容につきましては、県共済の「自動車事故費用共済」のHPをご覧ください。

こちらの制度についてのお問合せを受付けております。
  申込を考えていらっしゃる方、パンフレットがほしい方等お気軽にお問合わせください。

  • 下松商工会議所 共済担当 TEL:0833-41-1070/FAX:0833-44-2022


●県中小企業共済 自動車総合共済

営利ではなく、相互の扶け合いを目的に。

企業の経営者、従業員、ご家族の皆様にお役にたちます!

◇掛金はスリム、でも補償は充実

共済事業は営利を目的としていないので、掛金は割安になっています。しかし、補償内容は充実し、特約も豊富です。また、独自の制度として親切な各種見舞金制度もあります。

◇早くて親切な事故処理サービス

  • 万一の事故の場合、事故処理の専門家が迅速に相手と対応いたします。
  • 示談交渉から共済金のお支払まで一人の事故処理担当者が責任をもって対応いたします。
  • 加害事故では最後まで示談交渉を行います。また、被害を受けた事故の場合は、解決へのアドバイスをいたします。
  • 小さな車両・対物事故については、面倒な共済金請求書のご提出を省略することもできます。
  • 共済金請求のための交通事故証明書は、原則として当連合会が取得するサービスを行っています。

◇お車の故障やトラブルの時の無料ロードサービス

TEL:0120‐13‐3219

◇健康・医療のご相談も無料でサービス

 

非営利の共済事業として、商工会、商工会議所、協同組合、社会福祉団体等、信頼のおける募集窓口を通じて普及
  推進を図っております。なお、普及にあたっては、勧誘方針、個人情報保護法などを遵守しております。

 

もし事故が起こったら・・・

すみやかにご契約の取扱組合、取扱代理所へご連絡下さい。
なお、営業時間外の事故の場合には以下のフリーダイヤルへご連絡下さい。
夜間・土曜・日曜・祝日の事故受付サービス
TEL:0120-258-340(受付時間は平日17時以降翌朝9時迄と、土・日・祝日となります。)

共同事業

自動車共済については全国中小企業共済協同組合連合会と全国自動車共済協同組合連合会が共同して事業を行っております。この共同事業により、両者は連帯して共済契約上の責任を負います。詳しくは、お問合せください。

組合員資格のご確認

ご加入にあたり、ご契約者の組合員資格について確認させていただきます。なお、新たに組合員となる場合は出資金が必要となります。詳しくはお問合せ下さい。

取扱組合・連合会連絡先

  • 山口県中小企業共済協同組合 TEL:083-925-6370
  • 全国中小企業共済協同組合連合会 TEL:03-6667-5561

詳しい内容につきましては、県共済の「自動車総合共済」のHPをご覧ください。

こちらの制度についてのお問合せを受付けております。
  申込を考えていらっしゃる方、パンフレットがほしい方等お気軽にお問合わせください。

  • 下松商工会議所 共済担当 TEL:0833-41-1070/FAX:0833-44-2022


■団体扱いできる 経営者・従業員のための共済

◆引受保険会社


 

●アクサ生命保険(株)

 

アクサ生命は、全国の商工会議所会員企業などの福利厚生制度(退職金制度や弔慰金・見舞金制度、リスク対策
  や事業承継など)を、生命保険でサポートしています。また、経営者・従業員の皆様向けの個人の自助努力による財
  産形成、医療保障、生活保障などのニーズのお応えする各種プランもご用意しています。

 

商工会議所と提携との歴史 こちらをご覧下さい。

各種共済制度・福祉制度のご案内 こちらをご覧下さい。

こちらの制度についてのお問合せを受付けております。
  申込を考えていらっしゃる方、パンフレットがほしい方等お気軽にお問合わせください。

  • 下松商工会議所 共済担当 TEL:0833-41-1070/FAX:0833-44-2022


 

●ジブラルタ生命保険(株)

 

こちらの制度についてのお問合せを受付けております。
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  • 下松商工会議所 共済担当 TEL:0833-41-1070/FAX:0833-44-2022